2015-08-25 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
出資配当制限はそういう組合員への最大の奉仕の一環でしかありません。言ってみれば、非営利規定が農協の本質規定である。これを削除しちゃうのは、関先生と同様に、私は決定的な間違いだというふうに思っております。 さらに、七条三項は、高い収益性を実現し、収益を投資又は事業分量配当に充てるということを書いております。しかし、事業分量配当だけに充てると書きながら、五十二条一項の剰余金の配当規定は残すんですね。
出資配当制限はそういう組合員への最大の奉仕の一環でしかありません。言ってみれば、非営利規定が農協の本質規定である。これを削除しちゃうのは、関先生と同様に、私は決定的な間違いだというふうに思っております。 さらに、七条三項は、高い収益性を実現し、収益を投資又は事業分量配当に充てるということを書いております。しかし、事業分量配当だけに充てると書きながら、五十二条一項の剰余金の配当規定は残すんですね。
○松原参考人 今直ちにここで配当制限すべきとまでは申し上げませんけれども、まさにおっしゃるとおり、その事業のほとんどが、営利組織の行っている事業のほとんどが公的資金で賄われている場合であれば、それは、そういうことも検討の余地は十分あると考えております。
すると、先生方、松原さんを初めとしておっしゃっているロジックを敷衍すると、今私が紹介したような営利会社は、規制で配当制限をすべきだということになると思いますが、それはどうお考えになりますか。松原参考人、お願いします。
これは私にしてみたら、みんな営利会社にして、会社法に基づく会社に全ての法人をして、もし配当をしちゃいかぬというのであれば、配当制限を法律で定めたらそれで済む、こういうビジョンを私自身は持っていますが、なぜこんなに医療法人と社会福祉法人は規制の濃淡というか、あれが違うのか、端的にもし教えていただけたらありがたいです。よろしくお願いします。
今おっしゃられた点、私も、これから次期通常国会に向けて、この国会に限らずこれは議論をしていきたいと思いますが、であれば、例えば医療グループの中のMS法人はなぜ認めていいかとか、それから、例えば会社でも、行為規制をする配当制限つき会社ならどうかとか、さまざまな議論ができますので、これは、必ず非営利ホールディングの議論に合わせてやってまいりたい、このように考えております。
例えばイギリスなんかでよくあるのは、要すれば、配当制限しているんですね。例えばイギリスなんかでは、イングランド銀行の金利を基準として、利率の上限規制をすることによってお金の流出を防いでいるわけですね。すなわち、法人の種類によって参入規制をしているんじゃないんです。 今も、特養をどうするということが新聞でもばっと出ています。いろいろな別の場所で議論しています。
株式会社立において、仮に役員の要件を設けたり株主への配当制限を行ったりすることで総合こども園の継続性や安定性に一定のめどが立つとしても、幼児教育段階のみ株式会社の参入を全面的に認めることは、学校教育体系全体の整合性という観点からは大きな矛盾を抱えています。
経済産業省としましても、こうした動きを支援すべく、平成十四年の組合法改正におきまして、出資配当制限を緩和するなどの措置を講じたところであります。 今後、企業をリタイアしたいわゆる団塊の世代がふえてくることが見込まれるわけでありますから、こうした方々が集まって新たなビジネスを企画する場合に、一人一票制に代表される相互扶助の精神を踏まえて、企業組合が大いに活用されることを期待しておるわけであります。
あるいは、財務制限というのがありますね、外国から、あるいは国内の転換社債、社債の発行等において配当制限がある、資産処分制限がある、子会社の株式売却制限がある、いろんな制限を受けていることがあれば、当然、会社経営に重大な影響を将来的にもたらすわけです。それと引きかえに資金を調達されるわけです。この点まで踏み込んで審査していらっしゃるかどうか、その点を端的にお答えいただけませんでしょうか。
配当制限がある、借入制限がある、資産処分制限がある。我が国の企業は外国から資金を受け入れるときに、いろいろなそういう財務制限というのを受け入れてきています。 では、外国からだけか。そんなことはないと思います。最近は、国内にも片仮名の名前の何とかファンド何とかファンドが乱立しています。その中には、私募という形でいろいろな財務制限をつけているところがあるはずです。
この点について日銀総裁は、モラルハザードを起こさない責任というのは、株主に対しては、これは配当制限するだけで事足れりというふうにお考えでしょうか。まずその点を率直にお聞かせ願いたい。
実際に銀行サイドでは、配当制限でありますとか経営者責任でありますとか株主責任の追及とか、こういうことを恐れてなかなか乗ってこないんじゃないかといったことや、あるいはあるとすれば三月のときのような、横並び過少注入的なふうに言われましたけれども、こういったことになるんじゃないかということで、何か強制注入みたいな話まで新聞では字が躍っているような状況のように心得ておるわけでございますが、ただ、強制的に資本注入
また、それを保証するために、法律によって、ちゃんと返済の資金を積み立てなさいとか、配当をじゃんじゃんしたらだめですよという配当制限とか、そういうところまで用意しているのですと。だから、何十兆と言ってもそんなに驚かないでください、これは生きる金なんですと、こういった一連のことを一生懸命国民に言わなきゃ、とても国民に認めていただけない、こんな大きなお金を動かす話。
したがいまして、第二に、債権者を中心とする利害関係人が契約により自衛するという慣行が行き渡り、法律とは別に配当制限条項などを定めてきたのでございます。
それで、アメリカの場合には、先ほど申しましたように州レベルでのそういう配当規制というのは行われてきませんでしたので、債権者がみずから配当制限条項みたいなものを契約で締結してみずからを守るという慣行がずっとでき上がってきておりますので、そういうものがあって初めて可能な制度ではないかというふうに思っております。
また、日本銀行の剰余金の大宗が通貨発行益に由来するという特性から、出資者に対する配当制限を設けさせていただいているところでございます。 民間の出資が入っている意味といいましょうかその理由は、専ら歴史的な経緯、つまり民間のそういった自主的な盛り上がりを受けて大蔵卿が免状を渡したという認可法人の形式をとったというときの経緯によるものが主たるものでございます。
配当制限も年間五分以下であると聞いています。このように強い規制を置いてまで民間資本を入れている点についてどのように理解したらいいのか教えていただきたいと思います。同時に、民間出資の意味合いは何かということについて教えていただきたいと思います。
どういうカテゴリーに入ったら業務停止しますよ、どういうカテゴリーに入ったら配当制限加えますよ、これはまだ骨格だけですね。
我が国の農協や漁協も加盟している団体でありますけれども、この同盟が協同組合の憲法とも言える協同組合原則を久々に見直したところ、いろいろその原則の中で論議され結局改正されなかったものが出資に対する配当制限という原則であります。自助だとか民主主義だとか公正とか、たくさんいろんな原則がありますけれども、要するに結局改正されなかったのが出資に対する配当制限という原則であります。
それから、財務制限条項等につきましては、例えば担保制限条項とか純資産の額を維持するとか利益の維持とか配当制限、こういったようなことが財務制限条項ということになっているわけでございます。 いずれにいたしましても、資本市場というのはマーケットメカニズムを基本として自由に投資家と発行体の相談で行われるというのが基本だと思います。
コストに優遇策が認められれば一方で利益について規定があるのが普通ではないかと思うんだけれども、関西国際空港株式会社では配当制限の規定が設けられているんですね。この会社はどうして配当制限が行われていないか。
○政府委員(萩原浩君) 確かに関西国際空港株式会社につきまして配当制限の条項があるということは、私ども十分承知をいたしております。関西国際空港株式会社と違いまして、この会社は先ほどからも申し上げておりますとおり、純粋の商法上の会社でございます。